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1.定款

一般社団法人 新潟県友会 定款

第 1 章  総   則

(名   称)

第1条 この法人は、一般社団法人新潟県友会という。


(事 務 所)

第2条 この法人は、主たる事務所を新潟市に置く。


第 2 章  目 的 及 び 事 業

(目   的)

第3条 この法人は、新潟県退職職員等の知識経験を活用することにより、県政の推進に協力するための業務、奉仕活動を行うとともに、高年齢者の生きがいの充実や社会参加の希望を充足するよう、就業機会の増大、福利の増進を図り、もって県政の進展と高年齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。


(事   業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)地方行政に関する調査、研究及び資料の収集に関する事業
(2)社会貢献のためのボランテイア活動事業
(3)新潟県その他公共団体からの委託事業
(4)社会福祉施設等に対する寄付事業
(5)新潟県退職職員その他高年齢者の福利厚生に関する事業
(6)損害保険の代理業務
(7)前各号の事業に付帯又は関連する事業


第 3 章  会  員

(種   別)

第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正 会 員 新潟県の職員であった者でこの法人の目的に賛同して入会した者
(2)賛助会員 前号に掲げる者のほか、この法人の目的に賛同して参加する団体又は個人


(入   会)

第6条 正会員及び賛助会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出してその承認を受けなければならない。


(入会金及び会費)

第7条 正会員は、総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
 3 既納の入会金及び会費は、会員が資格を喪失した場合でも、これを返還しない。


(退   会)

第8条 正会員及び賛助会員で退会しようとする者は、書面でその旨を理事長に届出なければならない。


(除   名)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において会員の半数以上が出席し、総会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為があったとき
(3) その他、除名すべき正当な事由があるとき
 2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知する。


(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 総正会員の同意
(2) 死亡、失踪宣告又は会員である団体の消滅
(3) 1年以上の会費の滞納


第 4 章   総  会

(構   成)

第11条 総会は、正会員をもって構成する。
 2 前項の総会をもって、一般社団及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。


(権   限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項


(開   催)

第13条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
 2 定時総会は、毎事業年度の終了後2か月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。


(招   集)

第14条 総会は、別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により理事長が招集する。
 2 正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員から総会の目的である事項及び招集の理由を示して請求があったときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。
 3 総会を招集するには、理事長は、総会の日の2週間前までに、正会員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。


(議   長)

第15条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選任する。


(議 決 権)

第16条 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。


(決   議)

第17条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、正会員現在数の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員現在数の半数以上であって、正会員現在数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解 散
(5) その他法令で定められた事項
 3 理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
  理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。


(書面による議決権行使)

第18条 理事会で定めた場合に正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。
 この場合においては、その議決権の数は前条の議決権の数に算入する。


(議決権の代理行使)

第19条 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第17条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。


(議 事 録)

第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに記名押印するものとする。


第 5 章  役  員

(役   員)

第21条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理  事  8名以上17名以内
(2) 監  事  1名以上3名以内
 2 理事のうち理事長を1名、副理事長を2名、専務理事を1名とする。

 3 前項の理事長及び副理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事を業務執行理事とする。


(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。
 2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。


(理事の職務)

第23条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の職務を執行する。

 2 理事長は、この法人を代表し、法人の業務を執行する。

 3 代表理事及び業務執行理事は、4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、理事長の職務を行う。

 5 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して会務を処理する。


(監事の職務)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。


(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。

 4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。


(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。


(報 酬 等)

第27条 役員は無報酬とする。
 2 役員の費用弁償等は、総会で別に定めるところによる。


(役員の損害賠償責任の免除)

第28条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。


(外部役員の責任限定契約)

第29条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。
なお、責任の限度額は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定による最低責任限度額とする。


(顧   問)

第30条 本会に、総会の決議を経て顧問若干名を置くことができる。
 2 顧問は、本会の会務に関し、理事長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。


第 6 章  理 事 会

(構   成)

第31条 この法人に、理事会を置く。
 2 理事会は、すべての理事で構成する。


(権   限)

第32条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職


(招   集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。
 2 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
 3 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。


(議   長)

第34条 理事会の議長は、理事長とする。


(決   議)

第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。


(議 事 録)

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。


第 7 章  資 産 及 び 会 計

(資産の構成)

第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるもので構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入


(資産の管理)

第38条 この法人の資産は、理事長が管理する。その管理の方法は、理事会の決議を経て定める。


(事 業 年 度)

第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


(事業計画及び収支予算)

第40条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を経て総会の決議を得なければならない。
 2 年度開始前に予算が成立しないときは、成立する日まで前年度の予算に準じ執行する。
 3 前項による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
 4 理事長は、第1項の事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときは、理事会の承認を経て総会の決議を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。


(事業報告及び決算)

第41条 事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経なければならない。承認を受けた書類のうち第1号、第3号及び第4号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備えおくものとする。


第 8 章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

第42条 この法人は、総会の決議によって定款を変更することができる。


(解   散)

第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。


(剰余金の分配の制限)

第44条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。


(残余財産の帰属)

第45条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第 9 章  公 告 の 方 法


(公告の方法)

第46条 この法人の公告の方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。


第 10 章  事 務 局

(事 務 局)

第47条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。
 2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置く。
 3 事務局長は理事会の承認を得て理事長が任免し、その他の職員は、理事長が任免する。
 4 事務局長及びその他の職員の服務、給与その他事務局に関する規定は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。


第 11 章  支   部

(支   部)

第48条 この法人に、支部を置くことができる。
 2 支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。


第 12 章  雑   則

(委   任)

第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

附   則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の理事長は、関根洋祐、副理事長は、渡辺平八郎、専務理事は、近一郎とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

4 改正
 令和3年5月29日改正



2.支部運営規程

一般社団法人 新潟県友会支部運営規程

第1条 この規程は、一般社団法人新潟県友会定款(以下「定款」という。)第48条第2項の規定に基づき、一般社団法人新潟県友会(以下「県友会」という。)の支部の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。


第2条 定款第4条に規定する事業の円滑な推進を図るため、次のとおり支部を置く。
(1)上越支部 (2)長岡支部 (3)柏崎・刈羽支部 (4)南新潟支部
(5)三条支部 (6)燕・西蒲支部 (7)新発田支部 (8)佐渡支部
(9)村上・岩船支部
 2 支部の会員は、定款第5条の規定による会員のうち、支部ごとに次の地区に居住するものとする。但し、支部の会員は、支部長の承認を得て加入する支部を変更することができる。

 上越支部:上越市、糸魚川市及び妙高市
 長岡支部:長岡市、小千谷市、十日町市、魚沼市、南魚沼市、三島郡、南魚沼郡、中魚沼郡
 柏崎・刈羽支部:柏崎市及び刈羽郡
 南新潟支部:新潟市(江南区のうち旧中蒲原郡亀田町、旧中蒲原郡横越町の区域、秋葉区及び南区のうち旧白根市の区域に限る。)、五泉市及び東蒲原郡
 三条支部:三条市、加茂市、見附市及び南蒲原郡
 西蒲支部:新潟市(南区のうち旧西蒲原郡味方村、旧西蒲原郡月潟村の区域及び西蒲区に限る。)、燕市及び西蒲原郡
 新発田支部:新潟市(北区のうち旧豊栄市の区域に限る。)、新発田市、阿賀野市、胎内市及び北蒲原郡
 佐渡支部:佐渡市
 村上・岩船支部:村上市及び岩船郡


第3条 支部に対して、支部活動に要する経費に充てるための資金を交付する。
 2 前項の額は、毎年度予算の定めるところによる。


第4条 支部は、支部会則を設けるものとする。
 2 前項の会則には、支部長とその他役員の数・選任の方法・職務・任期、会議及び会計について定めるものとする。


第5条 支部役員の変更、会則の改正及びその他重要な事項に変動のあった時は、支部長は県友会理事長に報告するものとする。


附 則

この規程は理事会の決議を経た日から施行する。


3.業務委員会設置要領

一般社団法人 新潟県友会業務委員会設置要領

平24.6

1 新潟県友会の業務執行の円滑化、充実化をはかるとともに業務内容についての調査研究を行なうため、会の内部に次の委員会を設置する。

(1) 組織委員会

(2) 行政・奉仕事業委員会

(3) 福利厚生事業委員会

(4) 広報委員会


2 前項の委員会のほか、理事長が必要と認めたときは、理事会の同意を経て、別に特別委員会を設置することができる。


3 委員会は、理事長が指名する役員を長とし、役員及び一般会員のうちから理事長が委嘱する者若干名を委員として構成する。


4 委員会の会議は委員長が招集し、委員のほか理事長、副理事長及び専務理事が随時出席するものとし、その他必要により一般の会員、役員及び関係の県職員等の出席を依頼するものとする。


5 委員長が必要と認めたときは、理事長の承認を得て、委員会の担当業務を分けて部会を置くことができる。

(2) 委員長は、部会長を選任する。

(3) 部会の会議は、部会長が主催する。前項は部会会議に準用する。


6 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

附則

改正 令和2年4月 1日



4.慶弔実施要領

会員に対する慶弔実施要領

一般社団法人新潟県友会(以下「会」という。)の会員に対する会としての慶弔の方法については、平成24年6月1日から下記によって実施するものとする。

(範 囲)

1 慶事については会員が叙勲、褒章を受けたとき、弔事については会員が死亡したときに、この要領に定めるところによって慶弔の意を表するものとする。


(方 法)

2(1) 慶弔の方法は、原則として会の顧問新潟県知事名及び理事長名による電報を届けることにより実施するものとする。

 (2) 弔事については、前項のほか、お花料として3,000円に弔文を添えて贈るものとする。


(通 報)

3 慶弔を実施すべき事由が発生したことを知った会員から、できるだけ速やかに会の事務局に通報するよう配意を求めるものとする。


(特別措置)

4 特別の事情があると理事長が認める場合は、上記にかかわらず慶弔の内容について別の措置を講ずることができるものとする。


(今後の検討)

5 慶弔の範囲、内容については、その充実化のため、今後も検討を行うものとする。



5.長寿慶祝要領

会員に対する長寿慶祝要領

一般社団法人新潟県友会(以下「会」という。)の会員が一定の長寿年齢に達した場合、会として下記により、慶祝の意を表するものとし、平成24年6月から実施する。

1 会は毎年度、満77歳に達した会員に対し、祝品を贈って祝意を表するものとする。

2 祝品の内容・実施時期等は、毎年度別に定める。



6.公益事業基金規則

一般社団法人 新潟県友会公益事業基金規則

    1 目的
  • 公益目的支出計画に掲げた事業を着実に実施するため、「公益事業基金」を置く。

    2 積立の方法
  • 基金として積み立てる額は、予算で定める。

    3 取り崩しの要件
  • 公益目的支出計画に掲げた事業を実施する費用に充当するときに限り、予算に計上して取り崩すことができる。

    4 運用方法
  • 確実な金融機関に預け入れて保管することを原則とするが、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に換えて管理することができる。

    5 その他
  • 上記の他、特別の事情があるときは、理事会の承認を得て本基金の取り扱いを決定する。


附則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。



7.新潟県友会ホームページ運営要領

新潟県友会ホームページ運営要領


(目的)
1 本要領は、新潟県友会(以下「本会」という。)のホームページの運営に必要な事項を定めるものとする。


(運営の基本)
2 ホームページは、会員の確保や会員、支部の活動の活性化を図り、本会活動の活性化 に資するよう、次の事項に留意して運営するものとする。

 ①速報性
  会員相互の情報、本会及び支部実施事業など速やかな情報の連絡、周知を図る。

 ②双方向性
  会員の本会運営に対する照会、意見、要望及び提案を広く求め、会員参加型の本会運営の実現に資する。

 ③利便性
  本会の概要などの情報提供、本会及び支部実施事業への周知や参加申込み、「新潟県友だより」の掲載・保存など利便性の向上を図る

 ④個人情報の保護
  個人情報の保護の徹底を図る。


(「支部活動」)
3 本会の支部の活動状況の周知、広報を図るため「支部活動」ページを設ける。

(2)「支部活動」は、原則として一月毎(月初め)に更新するものとし、支部から本会事務局への原稿の送付期限は前月20日までとする。

(3)前項にかかわらず、本会事務局が別に送付期限を指定し又は更新日を定めることがある。


(「会員専用ページ」とパスワード)
4 会員情報の会員相互の連絡を行うため「会員専用ページ」を設ける。

(2)「会員専用ページ」の閲覧には「会員ID」及び「パスワード」を必要とするものとし、会員には「会員ID」及び「パスワード」をホームページの運用開始時及び以降原則として1年毎に付与するものとする。

(3)会員は、付与された「会員ID」及び「パスワード」の適正な管理に努めなければならない。


(「会員専用ページ」)
5 「会員専用ページ」は、次により構成する。

 ①会員慶弔
  会員の叙勲、おくやみ等

 ②新潟県友だより
  バックナンバー含む

 ③会員動静
  新規会員紹介、名簿修正、退職後の勤務先等

 ④会員掲示板
  会員掲示板は、会員及び支部の投稿コーナーとし、次により構成する。
  ・投稿
  ・掲示板(支部コーナー)
  ・掲示板(会員コーナー)
  ・意見・提案

 (2)会員専用ページの各項目の掲載期間は、原則として1年間とする。
  但し、記事内容に期限が指定されているもの、その他これによりがたい場合は、別に定める。


(「会員掲示板」)
6 「会員掲示板」への投稿方法等必要な事項は、別に定める。

(2)会員は、「会員掲示板」の利用に当たっては、「会員掲示板」が本会活動の活性化のために会員相互の情報の共有化を図る目的で設置しているものであることから、政治・宗教的な利用を目的にするもの、公序良俗に反するもの及び本人の承諾を得ない個人的な情報に関わるものは、投稿しないものとする。

(3)前項に該当すると認められる投稿は、本会事務局が削除できるものとする。


(事務の執行)
7 ホームページの運用・管理は、本会事務局が行う。


(その他)
 本要領は、令和2年10月1日から運用する。